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駐車違反の処分の流れ 点数が加点されずに済む放置駐車違反について

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駐車違反の処分の流れを、わかりやすいフローチャート(流れ図)で説明しています。まず始めに取り締まり方法の変更等について簡単にまとめましたので、それを踏まえてフローチャートを見てください。

改正された駐車違反の制度

道路交通法の改正により2006年6月1日から「放置駐車違反」の制度が開始されました。

法改正前までの駐車違反の一般的な取り締まり方法は、警察官が違反車両を確認した後、一定時間が経過してから再び確認に来て、ドアミラーなどにカギ付きステッカーなどを取り付けていました。違反車両だからといって「ただちに」取り締まりをするのではなく、わずかな猶予が与えられていました。

しかし法改正後は「運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態」にあるものを「放置駐車違反」として「時間の長短にかかわらず、ただちに」取り締まりを行うことになりました。

警察官や委託された民間の駐車監視員は、放置駐車違反の車両を確認するとフロントガラスなどに黄色いステッカーの確認標章(正しくは放置車両確認標章)を貼り付けていきます。

放置駐車違反の制度では確認標章を貼られた後、運転者がどう対応するかによって「違反点数の有無」、「車の使用制限命令」、「反則金、放置違反金の納付」などの処分に違いが出てきます。結果的に免許停止・取り消しになったり、ゴールド免許を失うこともあります。自動車保険の内容によってはゴールド免許による割引までもが無くなってしまいます。

「駐禁スッテカーを貼られた!」と、あわてて警察に出頭するのではなく、下記のフローチャートを参考に自分の受ける処分を見極めてください。

※この他にも最近改正された、または改正予定の法律があります。
普通免許と中型免許の間に準中型免許が設置される
免許の取得・更新時に持病について申告することが義務化される
右折矢印信号での転回(Uターン)が可能になる道路交通法改正
自主経路(特別課題)が廃止! その理由と新しい路上試験の内容

駐車違反の一般的な処分の流れ

違法駐車をする

運転手が現場にいないと・・・
(運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態であれば)

民間の駐車監視員などが車両に確認標章を貼り「放置駐車違反」となる

運転者が警察へ出頭するか?

出頭は強制ではないので運転者が選択できます(確認標章には取扱者の連絡先は書いていますが出頭については何も書かれていません)。

出頭する

出頭しない

運転者の責任が追求されます

運転者が出頭しないため、駐車違反の責任が使用者(車の所有者。車検証上の使用者のこと)へ移ることになる

警察から青切符(交通反則告知書)を交付されたか?

交付された

交付されなかった

違反点数が加点される

青切符とともに「反則金の納付書」が交付されます

違反点数は加点されない

駐車違反の責任が使用者(車の所有者。車検証上の使用者のこと)へ移ることになる

反則金を納付するか?

納付する

納付しない

起訴・不起訴が判断される

不起訴になる条件については刑罰なしで処分は終了の所を見てください。

起訴された

不起訴になった

反則金を納付する必要が無くなる。駐車違反の責任が運転者から使用者(車の所有者。車検証上の使用者のこと)へ移ることになる

[刑罰は裁判所で決定される]

略式裁判または正式裁判を経て、有罪・無罪、罰金額などが決定します。未成年の場合は家庭裁判所で処分が決定します。裁判の流れについては、略式裁判または正式裁判を受けることになるを見てください。
また、青切符が交付されているため違反点数による行政処分 (免許停止や取り消し等) も受けることになります。その内容については「免許停止、取消処分の流れ」ページの[2]行政処分の流れ を見てください。

[違反点数に関わる行政処分へ]

反則金を納付したので駐車違反に対する罰則としての「お金」の処分はこれで終了します。ただし、青切符が交付されているため違反点数による行政処分(免許停止や取り消しなど)も受けることになります。
その内容については、「免許停止・取消処分の流れ」ページの [2]行政処分の流れ を見てください。左側の「刑事処分の流れ」は反則金を納付したので関係ありません。
 
※反則金を納付した場合は放置違反金を納付する必要がなくなるため「放置違反金の納付命令」を受けることはありません。当然、「納付命令を受けた回数」としてカウントされることはなく、車両の使用制限命令が出されることはありません。

車の所有者に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が届く

車やバイクのナンバーから所有者が割り出され、違反日から1~3週間後くらいに警察の「放置駐車対策センター」、「駐車管理センター」などから届きます。

公安委員会に対し弁明をするか?

弁明したいことがあれば文書にして提出します。その際の送料はかかりますが弁明自体は無料でできます。弁明が認められると放置違反金の納付命令が取り消さます。

弁明をする

弁明をしない

弁明が却下された

弁明が認められた

[処分終了]

放置駐車違反が取り消され、放置違反金を納付する必要がなくなります。すでに納付している場合は返還されます。
青切符(交通反則告知書、反則切符)は交付されていないので違反点数は加点されません。そのため違反歴は付かず、ゴールド免許の人は次回の更新時もゴールド免許を維持することができます。

郵送されてきた納付書で放置違反金を納付するか?

納付しない

納付する

[処分終了]

放置違反金を納付すると処分は終了です。青切符は交付されていないので違反点数は加点されません。そのためゴールド免許の人は次の更新後もゴールド免許を維持することができます。
 
ただし、放置違反金を納付したということは記録に残り、「放置駐車違反の納付命令を受けた回数」として管理されています。これが一定の回数を超えると「車両の使用制限命令」を受けることになります。詳細はページ下部を見てください。

違反日から1~2ヶ月後に「放置違反金納付命令書」と「放置違反金の納付書」が送られてくる

放置違反金の納付書には最初に届く仮納付書と後日届く本納付書があります。両者に特に違いはなく、どちらで納付しても大丈夫です(納付期限に注意)。
仮納付書で放置違反金を納付した場合は「放置違反金納付命令書」が届くことはありませんが、制度上では「放置違反金の納付命令を受けている(受けた)」ことになります。

※公安委員会に弁明書を提出した人の場合・・・弁明が却下されたということは当人に通知されません。「放置違反金納付命令書」と「放置違反金の納付書」が送付されてきたら「却下された(主張は認めない)」ということを意味します。

放置違反金を納付する

放置違反金を納付しない

「督促状」が届く

納付する

納付しない

[処分終了]

放置違反金を納付したので処分は終了します。青切符は交付されていないので違反点数は加点されません。違反歴がつかないのでゴールド免許の人は次回の免許更新時にもゴールド免許を維持することができます。
ただし、放置違反金を納付したということは記録に残り、「放置駐車違反の納付命令を受けた回数」として管理されています。これが一定の回数を超えると「車両の使用制限命令」を受けることになります。詳細はページ下部を見てください。

次回の車検の更新が拒否される

督促状を出されたこと(放置違反金の滞納)が車検を担当する運輸支局・事務所、軽自動車検査協会へ通知され、車検証の更新が拒否される。

納付する

納付しない

[処分終了]

放置違反金を納付した領収証を提出すると車検の更新ができるようになります。青切符は交付されていないので違反点数は加点されずに済み、ゴールド免許の人は次回の更新でもゴールド免許を維持できます。
 
ただし、放置違反金を納付したということは記録に残り、「放置駐車違反の納付命令を受けた回数」として管理されています。これが一定の回数を超えると「車両の使用制限命令」を受けることになります。詳細はページ下部を見てください。

放置違反金に延滞金が付く

放置違反金に「年利14.5%の延滞金」がつくようになります。指定期限日までに納付しないと「地方税の滞納処分の例」により強制的に徴収されることがあります。
 
「取り締まりを受けた車、バイクにはもう乗るつもりはないから車検の更新を拒否されたっていい」、あるいは「原付きには車検が無いから放置違反金は無視しよう」という人にも延滞金は加算されるので注意してください。

[差し押さえが実行される]

財産の調査などが行われ、預貯金からの引き落としや競売等により放置違反金、延滞金、手数料が強制的に徴収されます。

参考資料:道路交通法、刑法、刑事訴訟法、警視庁「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」 

放置違反金の金額と違反点数

運転手が出頭しない場合は放置駐車違反の制度が適用されるので「放置違反金」を納付します。運転手が出頭した場合は交通反則制度(携帯電話使用や信号無視などの軽微な違反に適用される制度)が適用されるので「反則金」を納付することになります。名称が変わっても納付する金額は同じです。ただし、下記の表の通り、違反点数については違いがあります。

※運転免許の違反点数は減点式ではなく加点式です。免許を取得した時は0点であり、一般的には6点に達すると免許停止30日、15点で免許取り消しです。

放置駐車違反による車種別の放置違反金(反則金)と違反点数
放置駐車違反をした場所 違反点数 車種別の放置違反金・反則金
(円)
運転手が
出頭する
運転者が
出頭しない
原付き
普通二輪車
(小型限定含む)
大型二輪車
普通自動車 準中型自動車
中型自動車
大型自動車
大型特殊自動車
重被牽引車
駐停車禁止場所等 3点 無し
(0点)
10000 18000 25000
駐車禁止場所等 2点 9000 15000 21000
時間制限駐車区間に時間超過等をして駐車した場合 1点 6000 10000 12000

駐停車禁止場所等とは駐車も停車も禁止されている場所で、例えば駐停車禁止標識のある所、トンネル、横断歩道と自転車横断帯の側端から5m以内、踏み切りの側端から10m以内などが該当します。

駐車禁止場所等とは駐車のみが禁止されている場所で、例えば駐車禁止の標識のある所、駐車場や車庫等の入り口から3m以内、道路工事の区域の側端から5m以内などが該当します。5分以内の荷物の積み下ろしや人の乗り降りであれば違反にはならない場所です。

時間制限駐車区間はパーキングメーター、パーキングチケットなどが設置されている区間のことです。

※高齢運転者等標章自動車以外の車両が高齢運転者等専用駐車区間で違法駐車した場合は、表の金額にさらに2000円加算されます。

放置駐車違反も繰り返すと罰則がある

「駐車違反をしても違反金さえ払っておけば大丈夫。違反点数がつかないから免許停止や取り消しにはならない」と思い、違反を繰り返す人を取り締まるために別の罰則が設けられています。それは車両の使用制限命令と呼ばれるものです。

使用制限命令が出されるのは、駐車違反をした日を「基準日」として、その基準日から前の「過去6ヶ月以内」に「同じ車両」で「放置違反金の納付命令を3回以上受けていた」場合です。簡単に言うと、「半年間に放置駐車違反を合計4回以上した場合」に使用制限命令が出されます。

使用制限命令を受けると「放置駐車違反をした車両」の運転が一定期間禁止されます。ただし、禁止されるのはその車両のみとなっているため、他の車両 (例えば知人から借りたり、レンタカーで借りたりした車両) は運転することができます。車に対する免許停止という感じです。

使用制限命令を受けた回数は、「使用制限命令の前歴◯回」というように記録に残ります。

使用制限される日数の決まり方

駐車違反のスッテカーを貼られた日を「基準日」として、基準日から過去6ヶ月以内に放置駐車違反の納付命令を受けた回数と、「基準日」から過去1年以内に使用制限命令を受けた回数(前歴)によって使用制限の日数が決定されます。

前歴は0回で過去6ヶ月に納付命令を3回(つまり合計4回)受けていたなら20日間です。納付命令を4回受けていたなら30日間、5回以上なら40日間と増加していきます。

例えば、10月1日に放置駐車違反の取り締まりを受けた人が、同じ年の5月、7月、9月にも同じ車で放置駐車違反となっていた場合、20日間その車の使用が禁止されます。

前歴が1回ある人の場合は、放置駐車違反を過去6ヶ月に2回(つまり合計3回)しただけで40日間の処分になるなど、前歴の回数によって処分は厳しくなっていきます。この「放置駐車違反の回数」と「前歴の回数」による使用制限日数の関係をまとめたのが下記の表です。

使用制限される日数の基準
使用制限命令を
受けた回数(前歴)
前歴0回 前歴1回 前歴2回以上
放置駐車違反の
納付命令を受けた回数
3回 4回 5回
以上
2回 3回 4回
以上
1回
以上




原付き、小型特殊自動車、
普通二輪車(小型二輪含む)、
大型二輪車
30日 40日 50日 60日 70日 80日 3月
普通自動車 20日 30日 40日 40日 50日 2月 2月
準中型自動車、中型自動車
大型自動車、大型特殊自動車
重被牽引車
10日 15日 20日 20日 25日 1月 1月

出頭した人が損をする制度

上のフローチャートにあるように「自分の車を自分が運転して駐車違反になった」場合は出頭をせず、送られてくる納付書で違反金さえ払えば、そこで処分が終了します。青切符は交付されていないので違反点数は加点されずに済み、ゴールド免許の人は次の更新でもゴールド免許を維持することができます。

逆に出頭してしまった人、例えば「ステッカーを貼られたので慌てて出頭した人」、「違反行為を反省して素直に出頭してしまった人」などには反則金の支払いだけでなく青切符も交付されるため、違反点数が加点されてしまいます。その結果、ゴールド免許の人は次の更新時にブルー免許へと降格されることになります。

本来は駐車違反をした本人が出頭すべきなのですが、「出頭しなかったこと」に対するの罰則が何もないため、残念ながら取り締まりに対し「まじめ」に対応する人が損をしてしまう制度となっているので注意してください。