一発試験ロードマップ

免許停止・取り消しが軽減される条件

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悪質な違反でなければ軽減の可能性は高い

違反点数が免許停止や取り消し、拒否、禁止などの基準に達した場合に、悪質な違反や事故でなければ処分が軽減される可能性があります。免許停止が「猶予」され「停止0日」となったり、免許取り消しになるのが回避され免許停止処分で済むということもあります。

どのような人が処分軽減の対象となるのかについては、取り扱い・運用基準のようなものが定められています。この基準に該当するのかが検討された後に行政処分の出頭通知書が発送され、出頭して処分を受けます。あるいは意見の聴取対象者であれば出席して(当日の本人の意見や提出物なども多少考慮され)、処分が言い渡されることになります。

この軽減基準は法律文書の類で少し読みにくいので、わかりやすくするために図を使ってまとめてみました。図を見る前に、あらかじめ以下のことを調べ、把握しておいてください。

  • 自分の前歴(過去3年以内に免許停止や取り消し処分などを受けた回数)
  • 累積違反点数(違反点数の合計。点数計算の優遇措置もあります)
  • 処分される内容(累積違反点数が免許停止基準と免許取消基準のどちらに達したのか。免許停止なら何日に該当するのか。免許取消であれば欠格期間は何年に該当するのか)

※交通違反後の免許停止・取り消しと反則金、罰金等の処分全体の流れについて知りたい場合はこちらのページを参考にしてください。

免許停止や取り消し処分が軽減、猶予されるための条件

違反や事故の内容、違反歴などの調査

「危険性がある運転者」であるか?

※実際には多くの人が軽減処置を受けていることから、これまでの違反内容が一般的な反則行為(通常のスピード違反や、駐停車違反、携帯電話使用等違反など違反点数が1~3点の軽微な違反)であれば、「危険性は低い」と判断される可能性が高くなります。
逆に、違反を繰り返す人や特定違反行為(酒酔い運転、ひき逃げ、薬物等運転などの悪質で危険な違反)の場合は「危険性がある者」と判断される可能性が高くなります。

「危険性は低い」と判断されそうだ

「危険性がある」と判断されそうだ

処分が軽減、猶予される可能性は無い

今回の違反で、何の処分基準に達したのか?

※以下の3つの中であてはまるものをタップしてください。

免許停止の基準に達した。
又は免許の保留、6ヶ月以下の国際免許などでの運転禁止基準に達した

免許取り消しの基準に達した

免許の拒否、又は国際免許などの運転禁止の基準に達した

今回の違反は特定違反行為か一般違反行為か?
 
※特定違反行為とは、危険運転致死傷、運転殺人・運転傷害(故意)、酒酔い運転、薬物等運転、救護義務違反(ひき逃げ)。
上記以外の違反はすべて一般違反行為です。

特定違反行為をした

一般違反行為をした

処分の軽減や猶予の可能性は無い

 
 
 
 
 
 
 

今回の違反は特定違反行為か一般違反行為か?
 
※特定違反行為とは、危険運転致死傷、運転殺人・運転傷害(故意)、酒酔い運転、薬物等運転、救護義務違反(ひき逃げ)。
上記以外の違反はすべて一般違反行為です。

特定違反行為をした

一般違反行為をした

欠格期間は何年に該当するか

2年~5年

1年

免許取り消しになるのは回避できませんが、欠格期間が1年軽減される可能性があります

免許取り消しになるのが回避され、免許停止180日に軽減される可能性があります

欠格期間は何年に該当するか
(国際免許などの場合は運転の禁止期間は何年に該当するか)

2~10年

1年

欠格期間が1年軽減される可能性があります。
国際免許などの場合は、運転禁止期間が1年軽減される可能性があります。

免許保留180日に軽減される可能性があります(つまり免許交付が180日後になる)。
国際免許などの場合は、運転禁止180日に軽減される可能性があります。

次の項目にいくつ当てはまるか?

  1. 交通事故の「被害状況」、又は「運転者の不注意の度合い」のどちらかが軽微であり、かつ、危険性は低いと判断される事情が他にある
  2. 急病人の搬送や、災害などやむを得ない状況での違反であり、かつ、危険性も低い
  3. 他人からの強制による違反行為など、やむを得ない事情があり、危険性も低い
  4. 同様な事故と比較し、被害者の健康状況や年齢など他の事由により重大な結果となったもので、他にも危険性が低いと判断される事情がある
  5. 運転者の家族や親戚などが被害者であり、他にも危険性が低いと判断される事情がある
  6. 上記以外にも、危険性が低いと判断される事情が他にあり、運転者に改善を期待できる

1つも当てはまらない

1つだけ当てはまる

2つ以上当てはまる

処分が軽減、猶予される可能性は無い

前歴があるか?

今回した違反は免許停止何日に該当するのか?

前歴がある

前歴はない

免許停止30日に該当する

免許停止60日以上に該当する

免許停止期間が30日軽減される可能性があります。

今回した違反で、免許停止何日に該当するのか

免許停止30日に該当する

免許停止60日に該当する

免許停止90日以上に該当する

免許停止処分が猶予される可能性があります。この場合「免許停止0日」となり、引き続き運転することができます。
ただし、猶予の場合は違反点数が残されるため、次にわずか1点の違反をしただけでも、ただちに免許停止処分となります(執行猶予のようなものです)。

免許停止期間が60日軽減される可能性があります。

※参考資料:運転免許の効力の停止等の処分量定の特例及び軽減の基準について(PDF)

上記の図で軽減に該当したからといって、それが確約されたわけではありません。もとの文書には、「軽減することができる」と書かれているため、実際にそうするのかどうかは担当の公安委員、警察の判断に委ねられています。

こういう意味からすると、軽減が適用されるのかが微妙な状況で、かつ、意見の聴取に出席する人は、聴取で述べたことなどの影響が少しばかり大きくなるかも知れません。

又、軽減該当者であっても酒酔い運転や無免許、ひき逃げなどのような悪質なものについては、世論の厳罰化への要望が高まっていることなどもあり、まず軽減されることはないようです。

軽減を決定する際には、「同程度の違反をした人」との間で不公平がないよう「先例を参考にする」ことになっています。ですから、突飛な判断がされることはまずありませんので、上記の図で該当した軽減か、もしくはその周辺の処分を見ておいて下さい。

60日の軽減は特別なこと

一番大きな「60日の処分軽減」を決定する際には「特に慎重に検討されること」と、「明らかに事情があるものに限定される」こととなっています。このことから、軽減処分を受けるほとんどの人が30日の軽減処分となっています

免許停止が猶予となる条件

上の図の「免許停止の猶予」に該当する人は、それが適用されるために次の2つの条件を満たしておく必要があります。

1つ目は違反者講習の受講です。これは講習を受けるよう通知があった人のみの条件ですが、通知が来た日の翌日から1ヶ月以内に必ず受講しておく必要があります。
2つ目は出頭の要請に必ず応じることです。出頭した時に、猶予される理由や次に違反などを犯した場合の処罰、その他指導を受けることになっているからです。

他に処分を軽減する方法は?

最終的に免許停止処分となった場合は、停止処分者講習というものが受講できます。これを受講することによって停止期間を短くすることができます。

免許取消処分の場合、欠格期間を短くするような講習はありません。