一発試験ロードマップ

右折矢印信号での転回(Uターン)が可能になる道路交通法改正

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右折矢印信号での転回が可能になる

転回(Uターン)禁止の標識

転回禁止の標識。改正後もこの標識がある道路では転回ができません。

道路交通法の一部改正により、平成24年4月1日から、右折矢印信号による転回(Uターン)が可能になりました。

これまでも転回禁止の標識などが無い限り、本信号が青の時の転回は認められていましたが、本信号が赤になり、右折矢印信号が表示された時の転回は「信号無視」に該当し、交通違反となっていました。

改正後は禁止標識などがある場所以外は、原則として転回が出来るようになります。改正の目的は、右折のためのレーンが渋滞することを防ぎ、円滑な交通状況にするためとなっています。

そもそも、どういう所で転回ができるのか?

道路交通法で、次のように定められています。

(横断等の禁止)
第二十五条の二
 
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
 
2  車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない

つまり、歩行者や他の車両を妨害するおそれがなく、禁止されている場所(高速道路など)でもなく、転回禁止の標識・標示などもなければ転回ができるということになります。

一発試験への影響は?

同日の平成24年4月1日から自主経路が廃止されたため、一発試験の路上試験で受験者が転回するという機会は「試験官が指示しない限り」ほぼありえません。しかし、仮免・本免の学科試験で「ひっかけ問題」として出てくることはあると思います。

免許取得後の日常の運転でも必要な知識ですので、覚えておくと良いと思います。