取消処分者講習の具体的な内容と受講者数
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取消処分者講習とは
運転免許の取り消し処分を受けた人が、免許を再取得する際に受講しなければならない講習です。受講することにより運転免許試験の受験資格が与えられます。免許を再取得しないのであれば受講する必要はありません。
取り消し処分となってから再取得をせずに数十年が経過したとしても、再取得をすることになったら受講する必要があります。
取消処分者講習の対象となる人
以下の項目に1つでもあてはまる人は対象者となります。
過去に運転免許の「取り消し処分」を受けた人
※運転免許の更新手続きを忘れ、有効期限切れにより失効した人が再取得をする場合は受講する必要はありません。詳しくは有効期限切れによる免許失効からの再取得と優遇措置を見てください。
※初心運転者期間での違反・事故により再試験を受け不合格となった人や、再試験を受けないことによって意見の聴取により免許を取り消された人、身体の障害等の理由で取り消し処分を受けた人などは講習を受ける必要はありません。初心運転者期間についての詳細は初心運転者講習の内容と免除される条件、受講者数についてを見てください。
過去に運転免許の「拒否処分」を受けた人
過去に国際免許証により6ヶ月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた人
受講者数の推移
各年の受講者数です。
年 | 受講者数(人) |
---|---|
平成20年(2008年) | 38460 |
平成21年(2009年) | 33631 |
平成22年(2010年) | 30070 |
平成23年(2011年) | 29597 |
平成24年(2012年) | 33485 |
平成25年(2013年) | 32088 |
平成26年(2014年) | 31776 |
取消処分者数についての詳細なデータ(都道府県別、欠格期間別、仮免許、病気等、初心運転者制度)は取消理由別、欠格期間別の免許取消処分者数を見てください。
取消処分者講習が受講できる時期
欠格期間終了前、終了後のどちらでも受講できます。ただし、講習を受講したという修了証書の有効期限は1年間ですので、免許を再取得する時期を考慮して受講するようにしてください。一般的には欠格期間終了日の1ヶ月前ぐらいに受講することが多いようです。
受講の申し込み
運転免許試験場(運転免許センター)などで予約をします。
実施場所
運転免許試験場や一部の自動車教習所でも実施しています。
取消処分者講習の内容
免許取り消しの原因となった違反の種類によって講習が異なります。
通常の取消処分者講習
酒酔い運転や酒気帯び運転以外の違反により免許取り消しになった人が受講します。原則として2日間連続で行われ、第1日目が7時間、第2日目が6時間の講習です。内容は下記の通りです。
- 運転適性検査の実施と指導
- 実車での指導
- 危険を予測した運転の指導
- 感想文 など
飲酒取消処分者講習
免許取り消しの理由が酒酔い運転や酒気帯び運転など飲酒運転に関係する人は「飲酒による取消処分者」を対象とした講習を受講します(この講習は平成25年度から全都道府県で実施されています)。
第1日目の講習は7時間です。内容は上記の通常の取消処分者講習で行われることに加えて以下のことを行います。
- 呼気検査機を使用して呼気検査
- アルコールスクリーニングテスト(オーディット)
飲酒に関する簡単な質問への回答結果により、飲酒状態を判別して改善のため指導が行われます
- ブリーフ・インターベンション(1回目)
オーディットの結果などをもとに、飲酒行動の改善を指導し、目標を設定します
- 飲酒日記の作成
2日目の講習を受けるまでの約30日間、飲酒状況を日記形式で毎日記録します
第2日目の講習日は、1日目の受講から約30日を経過した日以降に指定されます。講習時間は6時間で、内容は通常の取消処分者講習で行われることに加えて以下のことを行います。
- 呼気検査
- ブリーフ・インターベンション(2回目)
作成した飲酒日記をもとに、飲酒行動の改善のための指導が行われます
- ディスカッション など
地域によって異なりますが、取消処分者講習(通常、飲酒の両方)で実車の路上運転をするところがあります。その為、受講前に仮免許の取得を必須条件としている場合があるので、在住地の警察のホームページで確認して下さい。
※普通車の仮免許を取得するには一発試験と自動車教習所の2つの手段があります。再取得までの全体的な流れについては一発試験又は自動車教習所で普通免許を取得・再取得する流れを見てください。MT・AT限定免許の取得割合や運転免許の一発試験取得者と自動車教習所取得者の割合、運転免許試験の合格率などのデータも参考にしてください。
※2015年に道交法改正が改正され、普通免許と中型免許の間に新しい免許が設置される予定です。欠格期間の終了時期によっては現在の普通免許よりも「運転可能な総重量が引き下げられた普通免許」となるかもしれませんので、再取得の時期に気を付けて下さい。
講習にかかる費用
30550円
講習の申し込みと受講に必要なもの
用意できない物がないか確認して下さい。
- 運転免許取消処分書、運転免許拒否処分通知書、自動車等の運転禁止処分書のいずれか1つ
- 仮免許証(持っている人のみ)
- 本籍地が記載された住民票(仮免許証を取得している人は不要の場合あり)
- 身分証明書(パスポート、保険証、住民基本台帳カード、各種資格証明書等)
- 写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm横2.4cm、無帽、正面、上三分身、無背景)
- 筆記用具
- 印鑑
- 講習手数料…30550円
- メガネ、コンタクトレンズ、補聴器など(使用している人)
※他に必要なものがないか講習の予約時に必ず確認してください
その他の注意
運転に適した服装で受講します(サンダルやハイヒール、下駄、和服などでは受講できません)。試験場によって異なりますが、混雑時には講習日の予約が数週間先にしか取れないこともあるとのことです。
講習が終了すると「取消処分者講習終了証書」が交付されます。「取消処分者講習終了証書」の有効期間は1年間ですので、講習後1年以内に免許を取得できないと再度受講することになります。
取消処分者講習が終わった後は・・・
運転免許試験(本免許試験)の受験資格が与えられますので、改めて指定自動車教習所(公認自動車教習所、自動車学校)に通うか、あるいは一発試験によって免許を再取得することになります。