交通違反後の免許停止・取り消しと、反則金・罰金処分の流れ
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交通違反や交通事故が発生してからの各処分の流れ、免許再取得までの流れをフローチャートで説明しています。
すでに免許停止や取り消し処分が終了し、反則金・罰金などの納付も完了していて、免許を再取得する段階の人は一発試験または自動車教習所で普通免許を再取得するまでの流れを見て下さい。
点数による取り消しではなく、免許証の更新を忘れて有効期限切れにより失効した人、または一定の病気等の理由により取り消しになった人が再取得をする場合は 免許失効からの再取得を見て下さい。
交通違反の内容が駐車違反(放置駐車違反)であった場合は、2006年に新しい制度が導入されたため処分の流れが異なります。駐車違反の処分の流れ 点数が加点されずに済む放置駐車違反についてを見てください。条件によってはこちらのページの処分の流れに戻ってくることもあります。
※普通免許と中型免許の間に準中型免許が設置されることになりました。普通免許で運転できる車の総重量が大幅に引き下げられていますので、再取得の際は免許の種別にも注意してください。
交通違反、交通事故の発生 又は、その他の免許停止、取り消しとなる事由の発生 |
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以下の[1]の刑事処分と、[2]の行政処分の両方を受けていくことになります。両方の処分は別々に独立して行われるため、基本的にお互いに影響を与えることは無く、無関係で進みます。 ※以下の2つの内、表示させたい方をタップしてください。 |
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[1] 刑事処分の流れ (反則金、罰金、禁固、懲役など) |
[2] 行政処分の流れ (免許停止、取消、保留など) |
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[1]「刑事処分の流れ」 法律に違反したことへの「罰」としての処分です。犯罪を防止することが目的です。 ※座席ベルト装着義務違反(シートベルトの未使用)、ヘルメット着用義務違反、幼児用補助装置使用義務違反(チャイルドシートの未使用)の場合は点数切符(白切符)が交付されるだけで、刑事処分はありません。つまり反則金や罰金がないということです。ただし、行政処分は行われるので、もう一方の「行政処分の流れ」を見てください。 ※免許証不携帯の場合は違反点数は付かず、反則金の支払い(3000円)のみで処分は終了します。 |
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違反の内容は? |
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「反則行為」をした 反則行為とは・・・右記の非反則行為以外の違反で、主に違反点数が1~3点の軽微な違反。 |
「非反則行為」をした 非反則行為とは・・・酒気帯びや酒酔い等の飲酒運転。 |
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青切符が交付される (反則切符、交通反則告知書のこと) 青切符は運転者が受け取りを拒否したり、運転者の住所が不明な場合を除き、必ず交付されるものです。交通反則金の納付書も同時に交付されます。 |
赤切符が交付される (交通切符、告知票・免許証保管証のこと) 赤切符が交付される時に免許証を没収されることがあります。これは”免許取り消し”という意味ではなく、違反者を確実に出頭させるための担保としての没収です。この赤切符(免許証保管証)が運転免許証の代わりとなり、記載された有効期限までは引き続き運転するができます。刑事処分が終了すると免許証は返還されます。 |
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交通反則金の納付 以下にある3つの方法のいずれかで反則金を納付します。 |
違反をした場所が運転者の住所地以外の都道府県であったり、運転者が未成年である場合は交付されないこともあります。その場合は違反日から2週間を経過した頃に通知書が郵送で届きます。 また、重大な違反・事故の場合は逮捕・勾留されることがあります。 |
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納付する |
納付しない、又は処分に納得がいないので裁判で争う |
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[処分の終了] 反則金を納付したことにより、裁判をすることなく処分は終了します。「前科」が付くことはありません。 |
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刑事手続きとなる 青切符は交付された時点で処分内容が決定していますが、赤切符の場合は捜査・取り調べ、裁判などを経て処分内容が決定します。 |
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指定された日時・場所に出頭 警察・検察官による取り調べ、関係者への事情聴取など。 |
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交通違反、交通事故を起こした運転者の年齢は? ※現在ではなく、違反や事故が発生した時の年齢です |
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20歳未満 |
20歳以上 |
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家庭裁判所への送致 14歳以上20歳未満の処分では少年法が優先され、家庭裁判所で処分が決定されます。 |
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悪質な違反や事故ではない場合 |
悪質な違反や事故の場合 |
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[処分の決定] 裁判所調査官または少年鑑別所による調査が実施される |
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[2] 「行政処分の流れ」 違反を繰り返す人や、運転技術に問題のある人など「危険性のある人」を交通の場から排除するための処分です。 |
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現在、初心運転者期間の免許があるか? 初心運転者期間とは・・・普通自動車、原付、普通二輪(小型二輪も含む)、大型二輪の4つの免許は、取得してから1年間は「初心運転者期間」として扱われます。 |
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初心運転者期間の免許がある |
初心運転者期間の免許はない |
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初心運転者講習の対象者か? |
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講習の対象者だ 公安委員会から「初心運転者講習通知書」が郵送で届きます。 |
講習の対象者ではない 通常の行政処分を受けることになります。 |
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初心運転者講習を受講するか? |
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受講しない |
受講する |
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再試験を受験することになります |
再試験が免除されます |
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初心運転者期間に関する行政処分が終了した後は、通常の行政処分も受けていくことになります。(どちらが先になるのかは地域、違反等により異なります)。 |
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前歴(過去3年以内に免許停止や取消処分などを受けた回数)と、今回の違反行為による点数、累積違反点数 (過去3年以内の違反点数の合計)により処分が決まります(確定したわけではありません)。 今回の違反行為が原因となって死亡事故、傷害事故、建造物損壊事故を起こしているときは付加点数も付きます。「死亡」と「傷害」は他人に対してであり本人ではありません。そのため自損事故の場合は付加点数は付きません。また、建造物損壊以外の単純な物損事故の時も付加点数は付かず、原因となった違反行為の点数が付くだけです。 前歴と累積違反点数がゼロになる優遇措置の対象者であるかも調査されます。 |
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免許停止90日未満の処分基準に達した (免停30日、60日など) |
免許停止90日以上、又は免許取消処分の基準に達した |
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出頭要請 行政処分の出頭通知書が届きます。 |
意見の聴取通知書が届く 出席、欠席などを記入し返送します。 |
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指定場所へ出頭 免許停止・取り消しの軽減条件に該当する場合は、停止期間が短縮されたり、処分が猶予されたりします。 |
意見の聴取に出席 免許停止、取消などの処分が決まります。 |
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免許停止処分になった場合 |
免許取消処分になった場合 |
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免許停止期間の開始。処分当日が「免許停止1日目」となる。 |
免許取消処分の執行 免許取り消しになり欠格期間も同日に開始される。処分当日が「欠格期間の1日目」となる。 |
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停止処分者講習 |
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[免許停止期間の終了] 免許停止期間終了日の「翌日」から運転免許証が有効になります。累積違反点数もこの日をもって0点に戻されます。 |
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欠格期間の終了 |
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取消処分者講習の受講 免許取消から再取得をする際に必要な講習です。酒気帯びや酒酔いなどの飲酒運転により取消となった場合は、飲酒者向けに設置された取消処分者講習を受けることになります。 |
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[運転免許再取得に挑戦する] 運転免許を再取得する方法は2つあります。 |
罰金の金額はどのようにして決まるのか?
赤切符が交付される違反には「法定刑」という刑の上限が定められています。上限があるということは裁判において情状、つまり違反の内容や常習性(再び違反をするおそれの有無)、被告人の反省の度合い、人身事故の場合は被害の程度、示談の状況、被害者の処罰感情、賠償の支払い状況などが考慮されて罰金額や刑期が決まることになります。
飲酒運転の場合、裁判における一般的な「相場」は以下の通りです。
※ページ冒頭で述べた通り、違反点数と欠格期間は行政処分のなかで決定されるので裁判とは関係がありません。参考として掲載しているだけです。
違反の種類 | 法定刑 | ||||
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酒酔い運転 | 35点 | 3年 | 5年以下の懲役、または100万円以下の罰金 | 30万~50万円 | |
(呼気1リットルに含まれるアルコール濃度) |
25点 | 2年 | 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金 | [初犯の場合] 普通車:30万円 二輪車:25万円 原付き:20万円 呼気検査の値の大小で金額が変わることはない。 2回目以降は公判(正式裁判)で実刑(禁固、懲役)又は執行猶予 |
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0.25mg未満 0.15mg以上 |
13点 | - |
次の表はスピード違反の相場です。青色のものは青切符の違反(反則金)です。青切符を交付されたのに反則金を払わないで検察に起訴された場合や、取り締まりに納得がいかず裁判を選択した場合に有罪となって罰金(科料)の判決が出たとしても通常は「反則金と同額」になります。
赤色が赤切符の違反(罰金)で、法定刑は「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」です。裁判では速度超過1キロあたり2000円ぐらいが相場です。30キロオーバーなら6万円、40キロなら8万円で、最高金額は10万円です。1000円単位の罰金はないため30キロでも33キロでも金額が同じ6万円ということもあります。
超過した速度 | (酒気帯び0.25mg未満) |
高速道路関係 | |||||||
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原付 | 二輪車 | 普通車 | 大型車 | 原付 | 二輪車 | 普通車 | 大型車 | ||
1(14) | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | |
1(14) | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
2(14) | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
3(15) | 12000 | 15000 | 18000 | 25000 | 12000 | 15000 | 18000 | 25000 | |
一般道路6(16) |
6~7万円 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||||
一般道路6(16) |
7~8万円 | 20000 | 30000 | 35000 | 40000 | ||||
6(16) | 8~9万円 | ||||||||
6(16) | 10万円 |
違反を繰り返していたり、常軌を逸したスピードを出して最高速度を大幅に超過しているなど10万円の罰金では軽いと判断された時は禁固または懲役刑になることがあります(最高で6ヶ月)。
罰金や禁固、懲役刑を回避したい、あるいはなんとしても免停、免許取消処分を避けたいなど処分の軽減をしたい人は弁護士に相談してみてください。その際は交通違反、交通事故を得意分野としているのかを確認することが大切です。簡単なことであれば無料で相談に応じてくれるところもあります。