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初心運転者講習の内容と免除される条件、受講者数について

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初心運転者期間制度について

免許取得後の1年間に事故が多いという理由から1985年(昭和60年)に初心運転者期間の制度が設けられました。

この制度の対象となるのは「原付免許」、「普通二輪免許(小型二輪免許も含む)」、「大型二輪免許」、「普通免許」の4つの免許です。これらを取得してから1年間は「初心運転者期間」として扱われます。

例えば9月1日に免許を取得した人は、翌年の9月1日までが初心運転者期間となります。8月31日までではありませんので注意してください。

この期間中に以下の条件に1つでも当てはまると、再試験の対象者になります。

  • 違反点数が1点または2点の違反を繰り返し、合計が3点以上になった場合
  • 1回の違反で3点が付く違反をして、その後さらに1点以上の違反をした場合
  • 1回の違反で4点以上となる違反をした場合

例えば、普通二輪免許の初心運転者期間中に上記の条件に該当した場合は、普通二輪免許の再試験(普通二輪免許の学科・技能試験)を受験することになります。

再試験に不合格となったり、受験しなかった場合は該当の免許だけが取り消されます。合格した場合は今まで通り免許証を保持することができます。

この再試験は「初心運転者講習」を受講することによって免除されます。

初心運転者講習を受講するには?

講習の対象者には「初心運転者講習通知書」というものが届きます。公安委員会から自動的に送られてくるものなので、届いていない人は受講条件を満たしておらず、対象者でないということになります。

反則金支払いの催促のように何度も来るものではなく、一度きりの通知ですから注意が必要です。

通知書には、初心運転者講習の対象となる免許種別や違反・事故について、それぞれの点数などが記載されているので、間違いがないか確認しておきます。

通常であれば、違反点数が基準に達してから1ヶ月前後で届きますが、地域によっては数カ月後になることもあります。「確実に基準に達したのに1ヶ月を経過しても届かない」という人は一度問い合わせをしてみてください。

初心運転者講習の受講可能期間は「通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月後の特定日まで」です。例えば10月1日に通知を受け取っていたら、11月2日が受講期限になります。

受講期間がこれほど短期間に制限されている理由は、違反・事故を起こした運転者に、早々に安全な運転に関する技術や知識を再度身につけてもらうという目的があるからです。

講習を受講することで必要な技術・知識が身につくため、それらを確認する再試験は必要ない(免除)ということになっています。

受講の申し込みが送れた場合は受講できないこともあります。予約も混んでいることがあるため、通知を受領したらすぐに申し込みをしたほうが良いと思います。

初心運転者講習の日時と場所

初心運転者講習通知書に受講場所と日時は記載されています。

場所については、住所地の都道府県内にある自動車教習所(公認自動車教習所)で受講することになります。公安委員会が教習所を指定していて自分では選択できない地域もありますし、一覧から自分で選択するという地域もあります。

教習所が指定されている地域では、運転者の住所などを考慮して指定することもあります。いずれにしても講習の申し込み・予約をするには、直接その教習所へ自分で電話をかける必要があります。

通知書に指定された日時・場所では都合が悪いという場合は、通知書に記載の連絡先に相談します。特に問題がなければ変更を受け付けてくれると思います。ただし、すべての自動車教習所で初心運転者講習を実施しているわけではないので、例えば自分の家の近くの教習所で受講を希望したとしても断られることもあります。

また、ほとんどの教習所では初心運転者講習を毎日行っているわけではなく、週に数回など実施回数は少なくて、受講者数にも制限があります。土日、祝日等でも受講できるところもありますが、早め早めに予約をしないと希望する場所や日時に受講できなかったり、あるいは1ヶ月という講習受講期限に間に合わないこともあります。ですから、通知書が届いたらすぐに予約を取ることをお勧めします。

住所変更した場合

初心運転者講習通知書が郵送されてくる前後に引っ越しをした場合は、免許証の住所変更手続きをすると転居先で講習を受講することができます。念の為に手続きの際に一言伝えておいたほうが移送がスムーズに行くかもしれません。

初心運転者講習の時間と料金

講習時間と料金は下記の通りです。2日に分けて実施したりすることはなく、すべて1日で終了します。下記の時間には休憩時間も含まれているため、実質の講習時間はもっと少なくなると思います。

初心運転者講習の時間と料金
免許の種類 講習時間 講習料金
原付免許 4時間 9800円
普通二輪免許
(小型二輪免許も含む)
7時間 18200円
大型二輪免許 19250円
普通免許 14700円

その他、通知書の郵送費用として850円がかかります。

当日に必要な書類など

  • 初心運転者講習通知書
  • 運転免許証
  • 筆記用具
  • 印鑑
  • メガネ(必要な人のみ)
  • 運転するのに適切な服装(和服や、サンダルでは受講できません。原付や二輪の講習を受講する人はヘルメット、長袖・長ズボン、適切な靴、手袋、雨であれば雨具を用意します)など

初心運転者講習の内容

下記の内容を実施します。1度の講習で大体6人から15人が集まります。実車で運転をするときは3人以下のグループが作られ、指導官の指示の下、交代で運転することになります。

講習内容 時間割
原付免許 普通二輪免許
大型二輪免許
普通免許
安全運転についての講義
10分 15分
運転適性検査
検査20分
面談は無し
検査20分
面談25分
教習所内のコースを走行
・運転技術についての補正
・危険予測の訓練
50分 60分
路上走行(一般道路の走行)
・指導官による運転の観察と、同乗した受講者がお互いの運転を観察
30分 90分
路上走行について受講者同士での話し合い
10分 30分
原付特別訓練
(運転技術について問題があると判断された人のみ。路上走行はせず、教習所内のコースで訓練をする)
40分
危険予測についてのディスカッション ※1
50分 90分
危険予測や判断についての講義
(映像等を見る) ※1
30分 30分
講習の効果測定
・考査(ペーパーテスト)を行う。
(テストには合格、不合格は無く、成績によって初心運転者講習の再受講や、再試験の免除が無くなるといったことはありません)
20分 20分
指導官からの講評(講義)
20分 40分

※1 ・・・ 運転シミュレーター(ゲームセンターにあるようなもの)を使う場合があります

初心運転者講習で行われる実写講習での観察評価表

運転演習の観察評価表
実車講習の時に評価される項目の一覧です

講習の最後に「初心運転者講習修了証書」が渡されます。これにより再試験が免除されます。

原付の運転技術に問題のある人

原付の受講者の中で技術に問題があると判断された人には、講習の科目の路上運転(一般道路を走る)を実施せず、教習所内で「原付特別訓練」を行うことがあります。

講習の中で特別訓練を実施したということは公安委員会に報告されることになっているのですが、その報告を受けたあと受講者がどうなるのかについては…不明です。

初心運転者期間の短縮や延長などの例外

通常は「1年間」と定められている初心運転者期間ですが、様々な条件で短縮、延長されることがあります。それらを理解するためには、初心運転者期間の違反点数の数え方について知っておく必要があります。

初心運転者期間に起こした違反や事故の違反点数は、そのすべてが合計されるわけではなく、「初心運転者期間の免許で運転できる車」で起こした事故・違反の点数のみが「初心運転者期間の違反点数」として計算されることになっています。

例えば、

  • 普通二輪免許を取得してから1年以上経過している。
  • その後に普通免許を取得して、まだ1年以内(初心運転者期間)である。

という条件の人が、

  • 普通二輪車を運転中に違反をして、違反点数が2点付いた
  • 普通自動車を運転中に違反をして、違反点数が1点付いた

この場合、普通二輪車での違反点数は「初心運転者期間の違反点数」には合計されません。初心運転者期間中である普通自動車の違反点数の1点だけが「初心運転者期間の違反点数」となります。ですから、まだ再試験の対象者にはなっていないことになります。

当然のことながら、普通二輪車による違反点数が消えたわけではなく、普通自動車の違反点数の1点と合わせた計3点が「通常の違反点数」として計算されています。

通常の違反点数は免許停止や取り消し処分の際に使用されます。

初心運転者期間の免許が2つ以上ある場合はすべてに適用される

初心運転者期間である免許が複数ある場合には、そのすべてに初心運転者期間が設けられることになります。
例えば、

  • 普通二輪免許を取得してから1年未満
  • 普通免許も取得してから1年未満

このような条件であれば、普通二輪免許と普通免許の両方が初心運転者期間となり、違反点数はそれぞれ個別に合計される事になります。
ですから、

  • 普通二輪車を運転中に違反をして、違反点数2点が付いた
  • 普通自動車を運転中に違反をして、違反点数2点が付いた

という場合は、まだ再試験の対象者にはなっていません。ここで更に普通二輪車を乗車中に1点以上の違反をすると、「普通二輪免許の再試験」の対象者になるということです。

上位免許を取得した場合、下位免許の初心運転者期間は実質的に無くなる

例えば、原付免許を取得してから1年を経過していないうちに小型二輪免許を取得した場合、原付免許の初心運転者講習が免除されます。初心運転者講習を受講することで免除となる再試験も免除されることになります。その結果、小型二輪免許のみが初心運転者期間として扱われます。

なぜ免除になるのかと言うと、より難易度の高い上位免許(小型二輪)を取得しているので、原付に必要な運転技術や知識は得ていると判断されるためです。

原付の「初心運転者期間」が終了したわけではないのですが、実質的に「無くなったという扱い」になるわけで、原付乗車中に違反した場合も「通常の違反点数」の方へ加点されます。

小型二輪免許は法律では「小型に限定された普通二輪の免許」として規定されているため、小型二輪免許の初心運転者期間中に、さらに普通二輪免許を取得したとしても、同じ「普通二輪免許」と分類されます。

そのため初心運転者期間は変更されず、「小型二輪取得日からの1年間」ということが継続することになります。

以下は各免許の上位免許の一覧表です。なお、MT免許・AT限定免許の違いは初心運転者期間制度には関係ありません。

取得した免許と上位免許の一覧
取得した免許 上位免許
原付免許
普通二輪免許(小型二輪免許を含む)、大型二輪免許、普通免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許、普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許
※各種仮免許は上位免許にはなりません。
普通二輪免許
(小型二輪免許を含む)
大型二輪免許
大型二輪免許 なし
普通免許
中型免許、大型免許、普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許

免許停止になったら初心運転者期間は延長される

例えば、初心運転者期間中に免許停止30日の処分を受けた場合は、初心運転者期間が30日延長され、1年+30日になります。免許停止60日であれば1年+60日、90日であれば1年+90日に延長されます。

実際に運転できる期間のみが初心運転者期間として扱われるということです。

「初心運転者期間の違反点数」と「通常の違反点数」との関係

「通常の違反点数」は、他の行政処分(免許停止や取り消しなどの処分)を受ける時の基準として扱われ、初心運転者期間による処分とはまったく別の処分になっています。

要するに、初心運転者期間の運転者には「初心運転者期間の違反点数」と、「通常の違反点数」の2つを保持していることになります。

初心運転者期間が終了すると「初心運転者期間の違反点数」は消え、「通常の違反点数」だけを保持することになります。

最初の例と同様ですが、

  • 普通二輪免許を取得し1年以上経過している。
  • その後に普通免許を取得して、まだ1年以内(初心運転者期間)である。

という条件の人が、

  • 普通二輪車を運転中に違反をして、違反点数が2点付いた
  • 普通自動車を運転中に違反をして、違反点数が1点付いた

上記の例であれば、初心運転者期間が終了後に「普通免許の違反点数が完全に消える」ということでは無く、「通常の違反点数3点」を保持していることになります。

※通常の違反点数による処分については、交通違反後の免許停止・取り消しと反則金・罰金処分の流れを参考にしてください。

初心運転者講習が免除される条件

上述した内容と重なりますが、上位免許を取得すると下位免許の初心運転者講習は免除されることになっています。ただし、上位免許の取得には期限があり、「当該免許を取得した日(交付日)以降」から「初心運転者講習の受講期限」まで、となっています。

普通免許で上位免許を取得する場合は、受験資格の面で少しハードルが高くなっています。直近の上位免許である中型免許を取得するには、普通免許か大型特殊免許を過去に通算して2年以上取得していたという運転経歴と、かつ、どちらかの免許を現在保有している必要があります。

普通免許では圧倒的多数が初取得した人なので、この条件を満たす人はほとんどいません。それに比べると二輪免許は受験資格の面ではハードルは低いので、講習回避のために取得しても良いかもしれません。

以下は上位免許を取得するために必要な受験資格をまとめたものです。

主な上位免許の受験資格について
取得した免許
(初心運転者期間の免許)
直近の上位免許を取得する場合の受験資格
(年齢と運転経歴のみ。視力等は省略)
原付免許 普通二輪免許・・・16歳以上であること
普通二輪免許
(小型二輪免許を含む)
大型二輪免許・・・18歳以上であること
大型二輪免許 上位免許なし
普通免許
中型免許・・・普通免許か大型特殊免許を過去に通算して2年以上取得していたことがあり(免許停止期間中は除く)、かつ、どちらかの免許を現在所持している。
中型免許試験を受検するには、中型仮免許が必要ですが、そのためには20歳以上である必要があります。

上位免許を取得せず、初心運転者講習も期限内に受講できなかった場合は再試験の対象者となります。
※関連ページ
運転免許の再試験の内容と合格率
運転免許試験の合格率

初心運転者講習を受講できない人

一度受講した人

初心運転者講習を受講した後、再び再試験の基準点数に達した人は受講することができません。このような「2度基準に達した人」や、あるいは「初心運転者講習を受講しなかった人」は前述した通り、当該免許の再試験対象者になります。

免許停止中の人

講習では路上走行(一般道路を走る)を行うので、運転免許証が有効である必要があります。そのため、免許停止中の人は停止期間が終了してから受講することになります。この場合は1ヶ月の受講期限が停止期間分だけ延長されることになります。
※関連ページ
免許停止処分者講習の内容と受講率、短縮できる日数

特別な事情もないのに初心運転者講習を受講しなかった場合は?

受講は任意です。受講しないことによる罰金、違反点数の加点などの処分はありません。ただし先程も述べた通り、当該免許の再試験を受けることになります。

再試験はすぐに実施されるわけではなく、当該免許の「取得日(交付日)から1年を経過した後に実施する」と定められています。それまでの間は免許証を所持しているのですから「運転することは可能」であり、違反ではありません。

事情があって受講ができない場合は?

やむを得ない事情があり受講できない場合は、受講期限の延長が認められることがあります。「やむを得ない事情が発生していた期間」だけ延長されることになります。

やむを得ない事情というのは、道路交通法施行令第三十七条の四で次のように規定されています。

  • 海外旅行をしていること
  • 災害を受けていること
  • 病気にかかり、又は負傷していること
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されていること
  • 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること
  • 免許の効力が停止されていること(当該再試験が普通自動車免許について行われる場合に限る)
  • 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること

上記の理由よって初心運転者講習が受講できなかった場合は、それを証明する書類なども準備する必要があります。治療や入院をしていたのなら診断書や入院証明書、海外にいたのであればパスポートなどが必要です。

また、「その他」とある通り、上記以外の理由でも「やむを得ない事情」として認められることがありますから、思い当たることがある人は取り敢えず問い合わせしてみると良いと思います。

初心運転者講習は「初心者講習」とも呼ばれていますが、正式には「初心運転者講習」と呼びますので、問い合わせをするときは気をつけて下さい。

初心運転者講習の受講者数

実際に受講をした人の数です。受講の対象者数(初心運転者講習通知書が届いた人)は公開されていないので、受講率は不明です。

初心運転者講習の受講者数
受講者数(人)
平成19年(2007年) 72701
平成20年(2008年) 64820
平成21年(2009年) 56655
平成22年(2010年) 52021
平成23年(2011年) 46471
平成24年(2012年) 44649
平成25年(2013年) 41647
平成26年(2014年) 37541

初心運転者制度による取消処分者(再試験不合格者、再試験不受験者)数については取消理由別、欠格期間別の免許取消処分者数のページに掲載しています。

初心運転者講習を受けた後は・・・

講習終了後、「初心運転者期間の違反点数」は0点に戻ったような形で取り扱われます。その後、ふたたび再試験の対象者となる基準点数に達すると、今度は初心運転者講習を受講することはできず、再試験を受験することになります。

再試験の対象者にはならず、無事初心運転者期間が終了すると「初心運転者期間の違反点数」は消滅し、一般の運転者と同じ「通常の違反点数」だけが残ることになります。

通常の違反点数による処分については交通違反後の免許停止・取り消しと反則金・罰金処分の流れを見てください。

初心運転者期間による初心運転者講習と再試験の流れ

少し複雑な制度なのでフローチャートを使ってまとめてみました。

初心運転者講習と再試験の流れ

初心運転者期間がある運転免許を取得

初心運転者期間の開始

初心運転者期間中に下記の「再試験の条件」に1つでも該当したか?

  • 違反点数が1点または2点の違反を繰り返し、合計が3点以上になった
  • 1回の違反で3点が付く違反をして、その後さらに1点以上の違反をした
  • 1回の違反で4点以上となる違反をした

該当した

該当しなかった

初心運転者講習の対象者になる

初心運転者講習通知書が届く

受講しない

受講する

初心運転者講習を受講

(初心運転者講習通知書が届いてから1ヶ月以内に受講する)

講習を受講後、初心運転者期間中に再び「再試験の条件」に達した。

講習を受講後、初心運転者期間が終了するまでに違反をしなかった。または、違反をしたけれども「再試験の条件」には達しなかった。

再試験の対象者になる
(この時点では対象者になっただけで、すぐに試験が実施されるわけではありません)

免許取得してから1年後

(初心運転者期間の終了)

免許取得してから1年後

(初心運転者期間の終了)

再試験通知書が届く

これにより試験の日時が判明します

[免許証は継続して有効]

初心運転者制度による処分はここで終了します。何も処分されることはなく、引き続き運転することができます。

再試験を受験するか?

受験しない

受験する

意見の聴取の対象者になる

不合格

合格

出席する

欠席する

[免許証は継続して有効]

初心運転者制度による処分はここで終了します。引き続き運転することができます。

[免許取り消し処分が決定]

(該当の運転免許のみ取り消し)

[免許の再取得をする場合]

初心運転者期間制度による取り消し(再試験の不合格による取り消しも含む)の場合は、欠格期間が存在しません。
 
再取得の手段としては、自動車教習所と一発試験の2つの方法があります。
普通免許を再取得する場合の全体的な流れについては免許再取得までの流れを見てください。