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免許停止処分者講習の内容と受講率、短縮できる日数

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停止処分者講習とは?

運転免許の停止処分、または保留処分などを受けた人が受講できる講習です。「免停講習」や「短縮講習」とも呼ばれています。

この講習を受講することによって免許停止期間を短縮することができます

講習には短期講習中期講習長期講習の3つの種類があり、免許停止30日の場合は短期講習、免許停止60日の場合は中期講習、免許停止90日~180日の場合は長期講習を受けることになります。

短縮される日数は「受講時の態度」「筆記試験の成績」によって決まる仕組みです。「受講時の態度」というのは少し不明瞭な感じもしますが、次のようなことをすることでテストの成績(優・良・可)を一段階引き下げると規定されています。

  • 他の受講者への迷惑行為
  • 講習の進行を故意に妨げる行為
  • 受講の意欲が無いと認めれる行為

つまり、居眠りなどをせずに普通に受講している限り、態度が問題になることは無く、筆記試験の成績だけが短縮日数に影響を与える事になります。

免許停止日数による講習区分
免許停止処分日数
30日 60日 90日 120日 150日 180日
受講できる講習 短期講習 中期講習 長期講習
講習料金 13200円 22000円 26400円
講習日程 1日のみ
6時間
2日間で
合計10時間
2日間で合計12時間

受講できる条件

講習は免許停止期間の2分の1が過ぎるまでは受講することができます
例えば、免許停止30日であれば半分の15日を経過するまで受講が可能です。ですから免許停止処分当日の講習を無理に受ける必要はありません。

もう1つの条件として違反者講習を受講していることが必要です。
この講習は違反点数が1~3点の軽微なものを繰り返し、合計がちょうど「6点」となった人に対して行われる講習です。

違反者講習の対象者には警察から通知が届きます。それが届かない場合は対象者では無いので、「自分は受講する必要はないのか?」などと問い合わせたりする必要はありません。
このページの主題の「停止処分者講習」とはまったくの別物ですので注意して下さい。

講習を受けない場合は?

講習を受けるかどうかはまったくの自由であり、義務や強制ではありません。受けないことによる不利益は、免許停止日数が短縮されない事だけです。

例えば、停止期間中に免許更新日があったとしても失効したりはせず、普通に更新手続きをすることができます。ただし、新しい免許証は免許停止期間が終了するまで、引き続き保管されることになります。

講習の場所

住所地の運転免許試験場、あるいは委託を受けた指定自動車教習所、交通安全センターなどで受講します。さらに詳細な場所については、各都道府県警察のサイトを見て下さい。

受講できる日時

停止処分が決定し、停止処分書が渡されたその日から受講、又は予約ができるようになります。「免許停止は確実」だとしても、処分確定前に受講・予約をすることはできません。

短期講習の場合、多くの地域では出頭して停止処分を受けた「当日」に受講ができるようになっています。中期・長期講習の場合は基本的に予約をしてから受講することになります。

講習は土・日・祝日には無く、平日のみ実施されています。これには例外が無いようですので、平日に休暇を取れない人はあきらめるしかないようです。

都合が悪ければ日程変更はできますが、実施場所によって曜日があらかじめ決まっているので、その中から選択することになります。

どこで受講しても講習時間(時限)は同じですが、開始時刻や終了時刻は受講場所によって少し異なります。

必要種類など

  • 免許停止処分書(出頭した時、あるいは意見の聴取の時にもらいます)
  • 受講料
  • 印鑑
  • 筆記用具
  • メガネ(必要な人のみ)
  • 適切な服装と靴 (講習で車を運転するので、和服、サンダルなどでは受講できない可能性があります。二輪の講習を受講する人は、バイクの乗車に適した服装と靴で受講します)。
  • その他指定されたもの

講習の内容

下記に列挙したものが実施されます。基本的に短期・中期・長期講習とも同じ内容なのですが、中期・長期講習になると各々の講習、検査時間が長くなることになります。逆に、短縮講習では内容の一部、例えば実車の運転が省略されることもあります。
実施の順番は講習場所により前後することもあり、設備や受講者により内容の代替もあります。

機器を使用した運転適性検査と診断

測定機器を使用して動体視力や視覚刺激反応、夜間視力を検査します。機器の画面に表示される指示に従い、例えばランプが付いたらペダルを踏んだり、指示された通りハンドルを回したりします。

これにより反応時間や運転操作の正確性などを測定し、記録されたデータなどを元に指導が行われます。

筆記による運転適性検査と診断

性格・心理テストのようなものを受けます。中期・長期講習の場合は短期講習よりも、より詳細な物が使用されます。これにより、運転時の意識や態度などを把握し、安全に運転するための指導が行われます。

前述のとおり、この検査の結果が短縮日数に影響を与えることはないので、ありのままを答えても大丈夫です。自分の内面を知るよい機会になると思います。

教本による講義

配布される教本をもとに講習(座学)が行われます。免許更新時の講習のようなものです。退屈であるかもしれませんが、「受講時の態度」にも響きますので、居眠りはしないよう気をつけて下さい。

講義の内容は、

  • 現在の道路交通事情や交通事故の状況
  • 交通事故被害者の惨状や加害者が負う社会的責任
  • 安全運転についての知識と心構え
  • 実践的な安全運転の方法や道路交通法の知識

などです。
講習の最後に行われるテストでは、主にこの講義の内容から出題されます。受講場所や地域により異なりますが、テストに出る部分を講義中に教えてくれたり示唆したりしますので、よく聞いておくことが大切です。

運転シミュレーターによる指導

ゲームセンターにあるようなものを使用し、事故や危険な状況を体験させて、その結果をもとに指導がされます。停止処分となった免許の種別によって、四輪車用、二輪車用、原付用などを使用します。

実車の運転と指導

シミュレーターではなく、実車を運転します。指導員が同乗し、例えば普通車の場合2~4人一組で車に乗り、順番に運転します。運転免許の技能試験のような感じです。

指導員の指示通りに試験場内のコースを走り、運転についての診断・指導を受けることになります。

受講者が取得している免許種別ごとに、大型車、中型車、普通車、大型二輪、普通二輪、原付を原則的には使用しますが、受講場所で車両が用意できない場合は、大型免許取得者が中型車や普通車を使用したり、中型免許取得者が普通車を使用することもあります。MT車やAT車は受講者に適切なものが用意されます。

大型二輪免許取得者は普通二輪を使用したり、シュミレーターで代替することもあります。

この実車運転も短縮日数には影響しませんので、普段通りの運転をしても(技能試験のような運転をしなくても)大丈夫です。

1人1人の運転時間については詳細に規定されているわけではなく、各都道府県に任されているようです。調べた所、多くの地域で同じような内容でしたので、東京の停止処分者講習の場合を載せてみます。

停止処分者講習の実車走行の内容 (四輪車の場合)
処分者講習
の種類
走行
距離
走行
時間
コース課題 診断されるところ
短期講習 1km
程度
10分 1. コース外周(一番外側の部分)の走行
2. コース外周からコースの内側への進入
3. クランク型、S字型の走行
4. 右左折や見通しの悪い交差点の走行
1. 加速、減速などの対応
2. 交差点での対応
3. 減速とハンドル操作
4. 飛び出し対する注意・対応
中期講習 3km
程度
30分
長期講習 4~5km 40分

四輪、二輪ともに、「実際に運転する時間」と「指導する時間」の合計が「走行時間」となっているので、実際にハンドルを持って運転する時間は表のものよりも少なくなります。

停止処分者講習の実車走行の内容 (二輪車の場合)
処分者講習の種類 走行
距離
走行
時間
コース課題 診断されるところ
短期講習 1km
程度
10分 1. 慣熟走行
2. 目標制動
3. コーナリング
4. スラローム
※短期講習の場合は
上記から1~2つ程度を行う
1. 運転姿勢や基本走行
2. ブレーキと制動
3. カーブでの速度や進路保持
4. 速度とハンドルの操作
中期講習 3km
程度
30分
長期講習 4~5km 40分

テスト(筆記試験)

通常の運転免許学科試験と同じ○×式のテストをします。問題数は40問で、○か×を1つ選ぶ一択問題が38問、○×を3つ選ぶ三択問題が2問あります。一択の問題は1問1点で、三択問題は3つすべて正解して1問2点となっており、満点で42点になります。制限時間は20分です。

人によって「難しさ」というのは異なると思いますが、テスト内容は仮免学科試験よりも簡単なもので、細かな交通ルールよりも運転する時の態度や心理面に関することが多く問われます。

上述の通り、座学の時に講師の人が「ここ大事ですよ」などと指摘したり示唆したりするため、まじめに耳を傾けていれば誰にでも最大の短縮日数「優」が取れる内容となっています。

運転に関しての「常識」があれば合格できる内容ですから、テストについての過度の心配は無用ですし、事前の勉強というのも必要ありません。

短縮日数について

試験の成績と短縮日数との関係は以下の表の通りです。例えば、免許停止30日の処分を受けた人が試験で36点を取得した場合、29日間の短縮となり、免停1日となります。つまり停止処分者講習を受講したその日だけが免許停止で、翌日から運転をすることができます。

試験の成績と短縮日数の関係
試験の成績による短縮日数
免許停止処分の日数 [優]
正答率85%以上
(36点以上)
[良]
正答率70%以上
(35~30点)
[可]
正答率50%以上
(29~21点)
[不可]
正答率50%未満
(20点以下)
30日 29日 25日 20日 0日
60日 30日 27日 24日
90日 45日 40日 35日
120日 60日 50日 40日
150日 70日 60日 50日
180日 80日 70日 60日

表にある通り、20点以下の「不可」となった場合、停止期間が短縮されることはありません。しかし、救済措置のようなものが設けられており、希望をすれば再試験を受けることが可能になっています。

再試験は講習の終了後か、もしくは後日に実施されることになっており、成績が優・良・可のいずれになっても、短縮日数は「可」のものが適用されます。この試験でも「不可」であれば短縮はされません。

再試験についていろいろと書きましたが、実際には「不可」となるような人はおらず、ほぼすべての人が「優」を取得し最大の短縮日数を得ています。

停止処分者講習の受講率

免許停止となった人のうち、どれぐらいの人が停止処分者講習を受けているのか、その割合を調べたのが下記の表です。

長い免停期間の人に受講者が多いと思っていましたが、実際には短い人ほど受講率が高いようです。

短期講習(免停30日)の受講率
停止処分者数 受講者数 受講率
平成22年
(2010年)
323348 283426 87.7%
平成23年
(2011年)
292095 256896 87.9%
平成24年
(2012年)
276378 244173 88.3%
平成25年
(2013年)
250164 222939 89.1%
平成26年
(2014年)
223899 198548 88.7%
平成27年
(2015年)
215013 191085 88.9%
中期講習(免停60日)の受講率
停止処分者数 受講者数 受講率
平成22年
(2010年)
81893 60502 73.9%
平成23年
(2011年)
72914 53721 73.7%
平成24年
(2012年)
70073 52781 75.3%
平成25年
(2013年)
64297 48500 75.4%
平成26年
(2014年)
56776 42837 75.4%
平成27年
(2015年)
52939 39794 75.2%
長期講習(免停90日から180日)の受講率
停止処分者数 受講者数 受講率
平成22年
(2010年)
70239 45964 65.4%
平成23年
(2011年)
61337 39811 64.9%
平成24年
(2012年)
59019 39011 66.1%
平成25年
(2013年)
53376 35511 66.5%
平成26年
(2014年)
48185 31371 65.1%
平成27年
(2015年)
48954 30320 61.9%

 

続いて都道府県別です。以下は短期と中期の免停処分者数、受講率等のデータです。

※表上部の三角マーク(▲)を押すと降順昇順で並べ替えができます。

都道府県別の運転免許停止処分者講習受講率(短期、中期講習) 2015年
都道
府県
免停
30日
処分者数
[人]
短期
講習
受講者数
[人]
短期
講習
受講率
[%]
免停
60日
処分者数
[人]
中期
講習
受講者数
[人]
中期
講習
受講率
[%]
北海道 10548 9301 88 1892 1404 74
青森 1450 1349 93 253 201 79
秋田 1037 957 92 236 188 80
岩手 1517 1407 93 305 244 80
山形 2197 2072 94 409 351 86
宮城 3327 3085 93 708 559 79
福島 1927 1770 92 526 415 79
新潟 1693 1555 92 394 311 79
茨城 4382 3928 90 896 678 76
栃木 2638 2491 94 482 374 78
群馬 3408 3200 94 768 647 84
埼玉 14012 12863 92 2846 2281 80
千葉 9871 8717 88 2492 1883 76
東京 19973 16876 84 7563 5186 69
神奈川 15515 13191 85 4698 3573 76
山梨 1470 1393 95 354 293 83
長野 2400 2242 93 516 409 79
静岡 5391 4993 93 1602 1348 84
愛知 18203 16769 92 3595 2762 77
富山 1254 1196 95 255 211 83
石川 1772 1649 93 358 286 80
岐阜 3465 3233 93 778 641 82
福井 1323 1237 93 198 166 84
三重 2665 2485 93 540 445 82
滋賀 1794 1622 90 336 230 68
奈良 2792 2513 90 649 498 77
大阪 22718 18923 83 5722 3997 70
和歌山 1852 1676 90 437 357 82
京都 5260 4574 87 1419 1028 72
兵庫 12087 10572 87 3488 2578 74
岡山 3792 3545 93 814 669 82
鳥取 785 723 92 200 142 71
広島 4275 3670 86 931 658 71
島根 942 886 94 205 170 83
山口 1562 1408 90 293 225 77
香川 2029 1849 91 406 328 81
徳島 1202 1127 94 194 156 80
高知 795 708 89 230 179 78
愛媛 1455 1220 84 328 220 67
大分 2650 2398 90 498 361 72
福岡 7682 6727 88 1544 1166 76
佐賀 1188 1121 94 383 315 82
宮崎 1290 1178 91 368 297 81
熊本 2511 2244 89 613 466 76
鹿児島 2040 1854 91 560 417 74
長崎 1535 1361 89 412 296 72
沖縄 1339 1227 92 245 185 76

 

以下は90日から180日までの長期処分者数と受講率等のデータです。

都道府県別の運転免許停止処分者講習受講率(長期講習) 2015年
都道
府県
免停90日
処分者数
[人]
免停120日
処分者数
[人]
免停150日
処分者数
[人]
免停180日
処分者数
[人]
長期
処分者数
合計
[人]
長期
講習
受講者数
[人]
長期
講習
受講率
[%]
北海道 1016 225 162 69 1472 826 56
青森 171 29 12 41 253 136 54
秋田 140 13 16 12 181 103 57
岩手 237 16 24 54 331 157 47
山形 245 52 19 12 328 183 56
宮城 675 71 26 22 794 544 69
福島 362 30 14 40 446 321 72
新潟 492 51 4 58 605 412 68
茨城 794 100 142 50 1086 637 59
栃木 789 83 74 134 1080 578 54
群馬 491 85 49 48 673 411 61
埼玉 2111 355 144 152 2762 2147 78
千葉 2087 363 166 107 2723 1949 72
東京 3310 1002 335 663 5310 3287 62
神奈川 3102 682 231 349 4364 2708 62
山梨 195 26 17 25 263 164 62
長野 436 66 53 39 594 371 62
静岡 817 140 32 73 1062 777 73
愛知 2436 331 100 228 3095 2004 65
富山 132 16 17 6 171 105 61
石川 319 46 57 32 454 280 62
岐阜 511 118 98 95 822 444 54
福井 175 12 10 55 252 160 63
三重 581 34 24 132 771 482 63
滋賀 304 27 27 29 387 226 58
奈良 527 67 18 31 643 430 67
大阪 4542 778 224 182 5726 3591 63
和歌山 326 51 8 77 462 291 63
京都 766 123 71 74 1034 557 54
兵庫 1848 433 111 183 2575 1429 55
岡山 463 116 60 56 695 426 61
鳥取 153 27 17 18 215 124 58
広島 576 139 62 30 807 397 49
島根 121 17 12 50 200 100 50
山口 282 33 36 20 371 217 58
香川 268 37 11 30 346 197 57
徳島 169 10 3 24 206 134 65
高知 223 19 10 29 281 167 59
愛媛 288 21 12 97 418 209 50
大分 390 38 20 15 463 312 67
福岡 1252 254 118 262 1886 1147 61
佐賀 161 26 17 57 261 146 56
宮崎 197 32 23 14 266 185 70
熊本 321 49 29 86 485 226 47
鹿児島 244 99 127 27 497 199 40
長崎 234 74 70 38 416 166 40
沖縄 398 13 6 5 422 258 61

停止期間を短くする方法は他にもあるのか?

残念ながら停止処分が執行された後は、この停止処分者講習を受講することしか方法はありません。

免許停止・取り消しと反則金、罰金処分の流れに書かれている通り、処分決定前であれば、免許停止・取り消しの軽減基準で停止期間を短くするのかが考慮されたりします。あるいは免許停止90日以上の基準に達して、意見の聴取の対象者となっている場合は、そこで述べたことや提出品などが考慮されて停止期間が短くなることがあります。

停止処分を受けた後の違反点数はどうなる?

違反点数は「免許停止期間終了後」に0点に戻ります。しかし、前歴が「1回」加わるため、免許停止や取り消しとなる基準点数が下がることになります。

例えば、免許停止を2回受けた「前歴2回」の人であれば、違反点数がわずか「2点」で免許停止90日の処分となってしまいます。

前歴と違反点数の基準についての詳細はこちらを見てください。

免許停止期間中に運転すると?

免許停止中はすべての運転免許が「無効」となっているので無免許運転と同じ扱いになります。無免許運転の違反点数は19点で、免許停止の点数(6点以上)と合わせると「免許取り消し、欠格期間が2年以上」となってしまいます(欠格期間とは免許の取得ができない期間のことです)。行政処分中の違反ということで、上記のリンクで紹介した軽減措置はまず適用されないようです。

また、普通免許と中型免許の間に新しい免許が設置されることになり、欠格期間が2年以上となる場合は新制度の免許区分で普通免許を再取得することになります。

この場合、運転可能な車両の総重量が引き下げられているので、小型トラックを運転するのにも新設の免許を取得する必要がでてきます。面倒なことになりますから、やはり運転しないのが賢明だと思います。

停止処分者講習を受けた後は?

免許停止期間のカウント開始は、停止処分書を受け取った日から始まります。その当日が停止期間の「1日目」となります。

講習を受講しなかった人は停止期間終了日の「翌日」以降に免許証を受け取ることができます。

短期講習を受講した人は考査の成績が「優」であれば「免許停止1日」となり、翌日から免許証が有効になります。この場合、利便性を考えて講習終了後に免許証が返却されますが、当然のことながら運転できるのは「翌日」からです。この事を了承したという署名と印により返却されるということになります。

中期、長期講習を受講した人は「免許証返還予定日」の「翌日」以降に受け取ることができます。受け取りは平日に限られ、場所は最寄りの警察署になることが多いです。