一発試験ロードマップ

義務付けられている路上練習

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本免許試験を受けるには路上練習が必要

一発試験では仮免許の取得後に、一般道路で路上練習をしておかないと本免許試験を受験することができません

路上練習は「義務」となっているため、免許の失効や取り消しになるまで毎日運転していた人でも練習をする必要があります。

どのような路上練習をしたらよいのか?

路上練習時の条件として以下のことが定められています。

1日2時間ほど、計5日間の運転練習をする

本免学科試験を受験しようとする日(学科免除の人は本免技能試験の日)の3ヶ月以内に練習します。つまり、本免受験予定日から過去3ヶ月以内の路上練習が有効なものとして認められます。1日4時間練習したとしても「2日分」としては認められませんので注意して下さい。

指導者を同乗させる

指導者(普通免許取得後3年以上経過している人、又は2種免許を取得している人)を助手席に乗せて運転練習をします。この「普通免許取得後3年以上経過した人」というのは、一般の人でもまったく問題ないとのことです。

練習車両に「仮免許練習中」の標識をつける

車の前後に「仮免許練習中」の標識を付けます。その大きさは横が30cm以上、縦が17cm以上で、付ける位置は地上から40cm以上、120cm以下の見やすい位置に付けるようにします。

標識は運転免許試験場の売店で500円ほどで販売している所もありますから、作るのが面倒な人はそれを購入したらいいと思います。自分で作る場合は、上記の大きさの白い厚紙にマジックで太く文字を書き、粘着テープなどで貼りつけて使用します。

試験場によっては仮免技能試験合格後に実寸大の標識を印刷した紙が配布されるので、それをコピーして使うこともできます。

路上練習申告書に記録を付ける

路上練習申告書とは、仮免技能試験を合格した時にもらえるものです。都道府県によって書くべき項目の多少はありますが、練習した日時、練習に使用した車両のナンバー、それから同乗した指導者の氏名、生年月日、免許番号などを書く必要があります。本免許受験時に申請書などと一緒に提出することになっています。

路上練習申告書(東京都)
路上練習申告書[東京都版]
練習車両のナンバーを書く必要がある
路上練習申告書(埼玉県)
路上練習申告書[埼玉県版]
東京都と違い、練習場所を書く必要がある
路上練習申告書(大阪府)
路上練習申告書[大阪府版]
指導者の運転経験年数を書く欄がある

例えば東京都の路上練習申告書には「練習細目」の内容にそって練習することになっており、練習した細目の番号を書いていきます。練習細目に書かれている事とは以下のようなことです。

  1. 運転姿勢を正しく保つこと
  2. 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること
  3. 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること
  4. 信号並びに道路標識及び道路標識による交通規制に従うこと
  5. 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること
  6. 通行区分等を守ること
  7. 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方感覚を保つこと
  8. 合図の方法を守ること
  9. 交差点における通行方法を守ること
  10. その他法108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項を守ること

※この108条28第4項について詳細が書かれていないので調べてみたところ、
1.法令で定める道路の交通の方法
2.道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項
3.前二号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車等の運転に必要な知識
という条文でした。

以上が路上練習の決まりです。縦列駐車を何回練習するとか、何km以上走行するなどと細かい条件は決められていないので比較的自由に練習できそうですが、練習細目の内容は、いずれも出来ていないと試験で減点されてしまう項目なので注意が必要です。

一発試験の受験前に練習車の確保や練習に付き合ってもらえる人がいるか考えておくといいですね。練習車両についてはミラーのたくさんついた教習車ではなく、普通の乗用車などで大丈夫です。

※関連ページ:技能試験のポイントと練習場所・練習方法

路上練習の時に気をつけたいこと

  • 条件を満たしていない指導者の元で運転しないことと、一人で運転しないこと。違反すると違反点数12点が付き、仮免許も取消されます。その後、本免技能試験に合格したとしても、免許証の交付が拒否されたり保留されることがあります。
    ※仮免許の取り消し者数について:取消理由別、欠格期間別の免許取消処分者数
  • 路上練習以外の目的(ドライブや仕事など)で運転すると違反になります。
  • 高速自動車国道や自動車専用道路で練習をしない(高速教習は別です)。
  • 混雑の多い道路や通園・通学等の時間帯の道路以外で練習する。
  • 仮免許で原付を運転しない。

路上練習に同乗してくれる人が見つからない時は?

届出教習所などの非公認教習所に数日だけ頼む方法があります。その時ついでに運転技術や技能試験のポイントなども教えてもらえると思います。ですから「同乗者が見つからない」という理由だけで一発試験をあきらめる必要はありません。

ただし、費用がどうしても高額になってしまうので、知り合いに時給を払ってでもお願いしたほうが安上がりになるかも知れません。その場合の相場については届出教習所などの料金を参考にしてみると良いと思います。